加盟店の皆様へMember

加盟店情報の共同利用について

株式会社エヌ・シー・ビーは、下記のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
 
 

1. 加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。

 

2. 加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。

 

3. 加盟店情報の共同利用
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2)共同利用する情報の内容
①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。

(3)保有される期間上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。

 

4. 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
ホームページ https://www.j-credit.or.jp/

 

5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。

 

6. 運用責任者
・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住   所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表)

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クレジットカード番号等の適切な管理

平成21年12月1日から施行される改正割賦販売法により、当社をはじめクレジットカードを扱う各社は、クレジットカード番号等の安全管理のために必要な措置を講じることが義務付けられました。
クレジットカードの番号等のデータや、その内容が記載された伝票や書面等が漏えい、紛失、所在不明などの状態になった場合、速やかな対応と再発防止措置が必要となります。
この法律の規定に基づいて、加盟店の皆様へ下記の点についてご案内をさせていただきます。
 
 
<漏えい・紛失等が発生した場合の連絡について>
平成21年12月1日以降に、貴社および貴社の委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、速やかに下記あてにご連絡をお願いいたします。

【連絡先】株式会社 エヌ・シー・ビー 営業部  (088)823-3121

 

<漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止について>
貴社または貴社の委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、当社は貴社または貴社の委託先に対して、類似の漏えい・紛失等の事故が再発しないための応急措置をお願いすることとなります。


<貴社の委託先へのご案内について>
上記内容については、貴社より委託先に対してもご案内をお願いいたします。

以上

お問合せ先
〒780-8527 高知市本町2丁目3番4号
(088)823-3121
営業部 加盟店様担当

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加盟店規約

申込者(甲)は下記の加盟店規約を承認のうえ、一般顧客のクレジット取り扱いのため、本加盟店契約を株式会社エヌ・シー・ビー(乙)に申し込みいたします。
尚、乙所定の手続きの結果、加盟店取引が不成立となりましても異議ございません。


第1条(適用範囲)
本規約は、甲と顧客との取引(以下「原因取引」という)に基づいて、顧客が甲に対して負担する債務につき、乙が顧客より申込みを受け、顧客に信用を供与し、代金決済の方法を提供する甲と乙との一切の取引(以下「信販取引」という)に適用するものとします。


第2条(審査権限及び顧客)
信販取引に基づき乙が顧客に対して信用を供与する契約(以下「クレジット契約」という)の審査及びその承認は、すべて乙の権限にてこれを行うものとし、甲は、乙が承認した顧客についてのみ信販取引を取扱うことができるものとします。尚、本規約における顧客とはその連帯保証人を含むものとします。


第3条(関係法令の遵守)
甲及び乙は、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の関係諸法令を遵守し、信販取引の円滑な運営を通して相互の発展を図るため、相互に協力するものとします。


第4条(信販取引の取扱条件)
1.信販取引の下記の取扱条件については、別紙の通りとします。①販売形態②取扱商品・役務・権利③取扱う顧客の返済条件④甲・乙間の代金決済条件⑤甲又は乙の相手方に支払う手数料等⑥費用負担に関する事項⑦その他取扱条件に関する事項2.前項の販売形態、取扱商品・役務・権利その他取扱条件の具体的内容については付帯契約書に定めるものとします。3.本規約に定めるほか、必要な事項が生じたときは別途覚書等を締結するものとします。


第5条(信販取引の取扱方法)
1.甲は、乙と顧客とのクレジット契約の内容を熟知した上で信販取引を取扱うものとします。2.甲が本契約に基づいて顧客と原因取引を行うときは、甲は、予め顧客より、乙の顧客に対する信用調査に必要な事項の告知を受け、これを乙に通知するものとします。3.甲は、顧客よりクレジット契約の申込みを受けたときは、直ちに乙所定のクレジット申込書等に商品名(役務の内容)、現金販売価格、手数料、支払総額、販売形態その他原因取引及びクレジット契約の内容を明らかにする事項を記入の上、顧客に自署・捺印させ、申込書等の控を交付するものとします。4.割賦販売法の定めにより、乙がクレジット契約の内容を明らかにする事項等を記載した書面(以下「クレジット書面」という)を交付する必要があるときは、甲は、乙に代わって当該書面を交付するものとします。5.乙が顧客とのクレジット契約締結にあたり、連帯保証人の付保、抵当権・質権等の担保権の設定又は実印の使用及び印鑑登録証明書の添付等を条件とした場合は、甲は、顧客に連帯保証人を付保させ、又は顧客から設定契約書、登記済証、委任状、印鑑登録証明書等の必要書類を徴求し、これを乙に提出するものとします。6.契約者が未成年の場合、甲は、原因取引及びクレジット契約の締結に際し、親権者の同意を得るものとします。7.クレジットカードの取扱いについては、末尾【クレジットカード取引方法】のとおりとします。


第6条(原因取引上の債務の履行)
1.甲は、顧客に対する商品引渡し等原因取引に基づく全ての債務について、その内容を具体的にクレジット契約書に明記し、その全ての債務を履行する義務を負担するものとします。2.原因取引及びクレジット契約に基づき甲と顧客が相互に負担する義務(頭金の支払等を含む)については、乙の承認がある場合を除き、乙の甲に対する第9条の支払完了までに双方共その履行をすべて完了しているものとします。


第7条(商品の所有権)
原因取引が売買契約である場合は、売買の目的物の所有権は、クレジット契約に基づく顧客の乙に対する債務を担保するため、甲・乙間で代金決済をすることにより甲から乙に移転し、顧客が当該債務を完済するまで乙に留保されるものとします。尚、甲は、担保権の設定及び乙の担保権の行使に協力するものとします。


第8条(支払方法)
本規約に基づく乙の甲に対する支払いは、甲が指定する金融機関口座宛に送金して支払うものとします。また今後追加される信販取引に基づく支払いその他乙の甲に対する支払いについても当該口座をもって支払口座とします。2.甲は、当該口座に関して生じた甲と第三者との一切の紛議について、甲の責任と負担により処理するものとします。


第9条(決済義務)
信販取引に基づく乙の甲に対する金銭支払債務(以下「支払債務」という)は、以下に定める方法により履行するものとします。①甲は、乙所定の契約書又は売上伝票及び請求書等の必要書類を取りまとめ、別紙記載の立替締日までに乙に提出し、別紙記載の立替日(支払日)に第8条に定める方法にて支払うものとします。尚、支払日が金融機関の休業日に当たるときは、その前営業日に支払うものとします。②甲は、前項の支払日に顧客の支払回数に応じた取扱条件において定める加盟店手数料を支払うものとし、乙は、甲に対する支払金よりこれを控除するものとします。③第①号所定の必要書類の提出が、クレジット契約承認の日より3ヶ月を経過したときは、その承認は効力を失うものとし、乙の甲に対する支払債務は消滅するものとします。


第10条(原因取引に関する紛議)
1.甲と顧客との間で原因取引に関し紛議が生じたときは、理由のいかんを問わず、すべて甲の負担と責任においてこれを解決するものとします。2.クレジット契約に基づく乙の顧客に対する支払請求に対し、顧客が割賦販売法第30条の4又は第35条の3の19に基づき抗弁(以下「支払停止の抗弁」という)を主張したときは、次の各号の定めに従い処理するものとします。①顧客から支払停止の抗弁の主張を受けたときは、乙は、甲に対してその旨を通知するものとし、甲は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。②支払停止の抗弁の主張が甲・乙間の支払債務履行前になされた場合は、乙は、当該抗弁事由が解消されるまでの間、その支払いを停止することができ、当該抗弁が支払債務履行後になされた場合は、甲は、乙より請求があり次第、直ちに乙の甲に対する支払金相当額及び別紙記載の解約手数料相当額を保証金として乙に差入れるものとします。③乙が顧客の支払停止の抗弁事由が解消したと認めるとき、又は甲が当該抗弁事由の不存在を立証したと乙が認める場合は、乙は甲に対し、前号に基づき支払いを停止した代金を支払い又は甲より差入れられた保証金を返還するものとします。④第①号の通知を受けた日より2ヶ月経過後も顧客との紛議が解消されていないと乙が認めたときは、乙の支払債務履行前のときにはクレジット契約の承認は効力を失い、乙の甲に対する支払債務は消滅し、支払債務履行後のときには当該保証金を甲の乙に対する債務に充当するものとします。


第11条(立替金の返還)
1.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、甲は、その旨を直ちに乙に通知するものとします。①原因取引について、割賦販売法又は特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込みの撤回又は解除(原因取引のクーリングオフ)の通知を甲が受けたとき。②原因取引が次のいずれかに該当することにより、特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込みの撤回又は解除(過量販売に係る解除)の通知を受けたとき。(ⅰ)甲の1回払いの販売行為が過量(日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超えること)な商品等の契約になる場合。(ⅱ)過去に顧客が購入等した総数量等から、甲の当該販売行為によって過量になる場合又はすでに過量であるにもかかわらず甲がさらに販売する場合。2.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙はその旨を直ちに甲に通知するものとします。①割賦販売法の定めに従い、クレジット契約について、その申込みの撤回又は解除(クレジット契約のクーリングオフ)の通知を受けたとき。②原因取引が前項第②号に該当することにより、割賦販売法の定めに従い、クレジット契約について、その申込みの撤回又は解除の通知を受けたとき。③甲による不実告知又は不利益事実の故意の不告知等により顧客が誤認したことにより、顧客からクレジット契約の取消の通知を受けたとき。3.次のいずれかに該当する事由が発生した場合、その発生が乙による支払債務履行前の場合には、乙は、その債務を免れ、その履行後の場合には、甲は、直ちに乙より支払われた金員及び別紙記載の解約手数料を乙に支払うものとします。①甲が第4項の定めに従い、顧客との原因取引を解除又は合意解約したとき。②第1項各号に定める通知を甲が受けたとき。③前項各号に定める通知を乙が受けたとき。④顧客が前条第2項の支払停止の抗弁を主張し、同項第①号の通知を受けた日より2ヶ月経過後も、甲による当該抗弁事由の解消又はその不存在の立証ができなかったとして乙が認めたとき(但し、第15条に該当する場合を除く)。4.甲は、顧客等から原因取引もしくはクレジット契約の合意解約の申入れ又は解除の意思表示を受けた場合には、直ちにその内容を乙に通知しなければならないものとし、乙の事前の承認なくして、顧客に対し、原因取引の合意解約の申入れもしくは解除の意思表示をなし、又は原因取引の合意解約もしくは解除をしてはならないものとします。


第12条(顧客早期一括返済時の処理)
1.顧客が、乙とのクレジット契約に基づく債務の期限前に完済した場合には、甲は、乙から受取った販売手数料その他の金員(販売代金相当額を除く)のうち、乙の定める計算方法により算出された金員を乙に返還するものとします。2.前項の場合には、甲は、前項の金員を顧客が返済した日以降に到来する第9条第①号の支払日又は乙が甲に対して発行した請求書に定める日に支払うものとします。尚、乙から甲に対して支払うべき債務があるときには、乙は、これを前項の債務と相殺することができるものとします。


第13条(禁止事項)
甲は、次の各号に規定する行為及びこれに類する行為を一切行わないこととします。①原因取引のない顧客について、甲の加盟店としての名義を第三者に貸し又は第三者が使用することを容認し(顧客以外の者にクレジット申込書等を交付し又は作成させることを含む)、あたかも甲が当該顧客と直接取引したかのように装って乙に支払いを請求すること。②顧客又は連帯保証人の住所、氏名、年齢、職業、電話番号、勤続年数、勤務先、収入、資産関係等信用調査の重要事項について虚偽又は虚偽の疑いがあることを知りながら(顧客以外の者にクレジット申込書等を交付し又は作成させることを含む)、顧客の申込みを乙に通知すること。③顧客との間にクレジット契約書記載の内容の原因取引がないこと、真実の原因取引の内容とクレジット契約書記載の取引内容が相違すること、乙とのクレジット契約上の顧客以外に真実の契約者がいること又はそれらの疑いがあることを知りながら、顧客の申込みを乙に通知すること。④乙の承諾なくして、顧客等からクレジット契約に基づく金員の支払いを受領すること。⑤事項のいかんにかかわらず、原因取引について、顧客との間で乙とのクレジット契約書記載の内容と異なる合意をし又はクレジット契約書記載の内容以外の合意をすること。⑥乙が取扱いを承認していない販売方法等又は商品、役務もしくは権利ついて本契約に基づく信販取引を利用すること。⑦乙の承諾なくして、甲の乙に対する債権を第三者に譲渡し又は担保に供すること。⑧一つの原因取引について、乙とのクレジット契約以外に他の信販会社等のローン又はクレジット契約を併用すること。⑨原因取引又はクレジット契約の内容につき不実の事項を告げたり、不利益となる事実を故意に告げなかったり、又は顧客に対して実際にその商品が有する以上の機能・性質があるように見せかけて勧誘したりするなど顧客を誤認又は困惑等させるような不適切な勧誘やその他不正不当な勧誘方法を使って、原因取引に係る契約又はクレジット契約を締結させること。⑩乙の顧客に対する第7条の担保を侵害する行為をしたり、顧客に対して有する修理代金、売掛金、貸付金等の債権又はそれに付帯する権利を主張して乙の権利行使を妨害すること。⑪甲又は第三者の売掛金等の決済・回収のために信販取引を利用すること。⑫公序良俗もしくは関係諸法令に違反すること、又は監督官庁より改善指導、行政処分等を受けるような行為をすること。⑬本規約の終結及び継続に際し、取扱商品・役務・権利、付帯役務、商品の販売方法等その他乙に届出又は報告すべき事項に関し、虚偽の届出又は報告を行うこと。⑭顧客に対して通常必要とされる分量・回数・期間を超える商品の販売等をすること。⑮甲の勧誘方法等の調査に関する書面やクレジット書面を交付しなかったり、顧客に対して乙による当該調査に関する不実の回答を依頼したりするなど不正不当な行為をすること。⑯その他本規約に違反する行為をすること。


第14条(代理店等の利用)
1.甲は、自ら行う原因取引についてのみ本規約に基づく信販取引を行えるものとし、乙の事前の書面による承諾なくして、甲の販売代理店及び業務委託者等(以下「代理店等」という)の第三者に甲の名義で信販取引を行わせることはできないものとします。尚、甲が甲の代理店等に本規約にも基づく信販取引を行わせるときは、予め乙に推薦し、別に定める信販取引に関する申込書に連名にて記名・捺印の上、これを乙に差し入れ、乙の承認を得るものとします。2.甲は、代理店等の取扱った信販取引に関し、代理店等に第11条第3項各号に定める立替金の返還事由があるときは、甲が同項の支払義務を負うものとします。3.前項にかかわらず、乙が承認した代理店等が信販取引を利用して行った販売活動に関して代理店等の乙に対し負担する一切の債務につき、甲は連帯保証し、当該代理店等と連帯して履行する責に任ずるものとします。


第15条(債務引受)
1.信販取引に関し甲もしくは代理店等又はこれらの従業員に第13条及び第14条の違反行為があったときは、当然に甲は当該クレジット契約上の債務を顧客と重畳的に引受け、残債務全額を直ちに一括して乙に支払うものとします。2.前項の場合、甲は乙に対し、民法第435条乃至第439条の効果並びに割賦販売法第30条の4及び第35条の3の19に基づく顧客の抗弁を主張できないものとします。3.第1項の違反行為を理由とする原因取引もしくはクレジット契約の無効又は消滅(解除、解約、取消など)が生じた場合には、甲は、乙に対し、当該クレジット契約によって乙が顧客に対して取得すべき債権と同額の金員を直ちに一括して支払うものとします。


第16条(遅延損害金)
甲は、本契約に定める債務の履行を遅延したときは、その支払いをすべき日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。


第17条(相殺)
甲が本契約もしくはその他の契約又は法律の規定に基づき乙に対して金銭債務を負担する場合において、乙が甲に対して負担する債務があるときは、乙は、乙の甲に対する当該債務と甲の乙に対する金銭債務とを対等額において相殺できるものとします。但し、相殺の意思表示は不要とします。


第18条(商標等の利用)
甲は、本契約に基づく信販取引拡大のための販売促進活動において、その出版物・販促物等に乙の商標・サービスマーク等を使用する場合は、乙の書面による事前の承諾を得なければならないものとします。


第19条(届出事項)
1.甲は、氏名(名称)、商号、代表者、役員(特定商取引法に基づく処分又は罰則を受けたことの有無及びその内容を含む)、所在地(支店及び営業所等を含む)、電話番号、FAX番号、営業内容、営業地域、資本金、代金決済口座、販売方法、取扱商品・役務・権利、その提供方法、加盟店に設置する端末機のICカード対応状況、加盟店で保有する機器、ネットワークにおけるカード番号等の保持状況等の加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項、特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容、消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容、割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が顧客の利益の保護に欠けると判断する取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制の整備の状況、その他加盟店が加盟申込時に当社に届け出た事項、コンプライアンス体制、顧客からの苦情処理体制その他乙に届出た事項に変更が生じたときは、乙の請求する資料等を添付の上、直ちに乙所定の書面にて届出るものとします。2.甲が前項の変更の届出を怠った場合、甲は乙からの通知もしくは送付書類が延着又は不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものと乙が看なすことに異議はないものとし、乙が変更前の届出事項に基づき信販取引を行ったことにより生じた一切の紛議、甲の不利益、損害について、乙はその責任を負わないものとします。


第20条(変更等)
本契約の確条項を変更、改定又は追加するときは、甲・乙協議の上、書面をもってこれを定めるものとします。但し、各新の案取引の取扱条件については、経済情勢の変動、その他の相当な事由が存するときは、乙は、変更内容を甲に通知することにより取扱条件を変更・追加等することができるものとします。


第21条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約に基づき甲が乙に対して負担する一切の債務につき連帯保証し、甲と連帯して履行の責任を負担します。2.連帯保証人は、甲の乙に対する債務の一部を代位弁済した場合においても、乙が甲に対する債権全額の弁済を受けるまでは、連帯保証人は一部代位を主張しないものとします。


第22条(担保の提供)
甲及び連帯保証人は、本契約の締結又は継続にあたり、乙より担保の提供を求められたときは、乙の承認する担保を提供するものとします。


第23条(報告及び調査)
1.甲及び連帯保証人は、次の事由が生じたときは、第2項に定める事項につき、乙の請求する書類及び資料などを添えて直ちに報告するものとします。①原因取引に関する紛議の発生や支払停止の抗弁等の申出があったとき。②第11条第1項各号又は同条第2項各号の事由が生じたとき。③甲の販売方法や取扱商品・役務・権利に関して調査する必要があると乙が判断したとき。④割賦販売法に基づく認定割賦販売協会に同法の規定により登録されている顧客の利益の保護にかける甲の行為に関する情報(以下「加盟店情報交換センターの保有情報」という)に基づき調査する必要があると乙が判断したとき。⑤事業譲渡、会社分割、合併、株主構成その他甲の組織に重大な変動があったとき。⑥前各号に掲げるほか、本契約の締結及び継続にあたり乙が必要と認めたとき。2.前項に基づき甲及び連帯保証人が報告する事項は次のとおりとします。①原因取引の内容。②財務諸表、事業計画書その他甲及び連帯保証人の財産並びに取引の状況。③甲及び甲の役員の特定商取引法に基づく処分又は罰則を受けたことの有無及びその内容。④第19条第1項に掲げる事項。⑤顧客からの苦情(現金や他のクレジット会社による取引等に係る苦情を含む)の発生状況及びその内容。⑥カタログ、商品説明書その他勧誘や契約の締結に際して使用する書類等。⑦前各号に定めるほか乙が必要と認める事項。3.乙は、第1項各号の事由が生じたときは、甲及び連帯保証人の同意なく、前項の調査を行うことができるものとします。
4.乙は、本契約に基づきクレジット契約を利用した顧客に対して、甲及び連帯保証人の同意なく、任意の方法をもって、前項の調査と併せて、第2項に定める事項等につき調査を行うことができるものとします。


第24条(取引停止等)
1. 甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、何ら通知・催告することなく直ちに信販取引を停止することができるものとします。また甲もしくは連帯保証人が次のいずれかに該当したときまたは該当するおそれがあると乙が認めたときは、乙は、甲が本契約に基づいて行った信販取引に関する調査が終了するまで、第9条に基づく支払いを停止し又は直ちに信販取引を停止できるものとします。①手形、小切手の不渡りを1回でも起こしたとき。②差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき。③破産、民事再生、会社更生、特別清算その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき。④本契約又は甲と乙とのその他の契約に違反したとき。⑤信販取引において、故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたとき。⑥債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。⑦営業を停止又は廃止したとき。⑧甲の代表者が乙に対する支払いを遅延したとき、又は甲の親会社、子会社もしくは関連会社の信用状態が著しく悪化したとき、その他甲の信用状態が悪化する等再建保全を必要とする相当の事由が生じたとき。2.乙は次のいずれかの事由が生じたとき又は生じるおそれがあると認めたときは、甲に何ら通知・催告することなく、直ちに信販取引を停止し、また本契約に基づいて行った信販取引に関する調査が終了するまで、第9条に基づく支払いを停止できるものとします。①原因取引に関して紛議が生じたとき。②第11条第1項各号又は同条第2項各号の事由が生じたとき。③甲が第19条の届出や前条の報告を怠ったとき又は事実と異なる届出や報告をしたとき。④第19条の届出又は前条の報告の結果、本契約の継続が困難と乙が判断したとき。⑤加盟店情報交換センターの保有情報として甲に関する顧客からの苦情が登録されているとき、又は当該苦情を調査した結果、本契約の継続が困難と乙が判断したとき。⑥甲におけるコンプライアンス体制もしくは苦情処理体制が不十分又は不適切であると乙が判断したとき。3.甲及び乙は、相手方が前2項各号のいずれかに該当し、本契約の継続が困難と認めたときは、何ら通知・催促することなく本契約を解除することができるものとします。


第25条(反社会的勢力の排除)
乙は、甲、甲の子会社、関連会社もしくは関係者等が暴力団その他の反社会的勢力であることもしくはあったことが判明したとき、または関係諸法令もしくは公序良俗に反する行為(暴力団その他の反社会的勢力との取引を含む)を行ったときは、何ら通知・催告することなく、本契約を解除することができるものとします。


第26条(有効期間)
1. 本規約の有効期間は特に定めません。ただし、甲又は乙が3ヶ月以上の予告期間を定めて書面をもって相手方に本規約の解除を通知したときは,その期間の経過をもって本規約は終了するものとします。2.甲が1年以上信販取引を行わなかった場合には、乙は、甲が本規約の継続を希望しないものとみなし、通知・催告することなく、本規約を終了させることができるものとします。3.甲及び乙は、本規約終了前に本規約に基づいて取扱った信販取引に基づく債務については、本規約終了後もその履行義務を負うものとします。


第27条(その他合意事項)
本規約の締結以前に甲と乙との間で、クレジットの取扱いに関する契約が締結されている場合、当該契約に基づく全ての信販取引については、取引条件を除き、本規約の約定が適用されるものとします。


第28条(合意管轄)
本規約に関し紛議が生じたときは、信義誠実の原則によりこれを解決するものとしますが、万一訴訟の必要が生じたときは、甲又は乙の本社・各支店・各センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審裁判所とすることに合意するものとします。


第29条(加盟店・加盟店申込者等の個人情報の取得・保有・利用・預託)
1.加盟店または加盟店申込者およびそれらの代表者(以下これらを総称して「加盟店申込者等」という。)は、以下(1)から(9)に記載する加盟店申込者等に関する情報のうち、個人情報保護法により保護の対象となるもの(以下「加盟店申込者等の個人情報」という。)の取扱いについて、第2項以降に定める内容に同意するものとします。(1)加盟店申込書に記載した法人名・法人所在地・加盟店番号・業種・店舗所在地・電話番号・預貯金口座名義等(2)加盟店申込書に記載した代表者氏名・代表者住所・代表者生年月日等の個人情報(3)加盟申込にかかる事実(4)本規約により発生した客観的な取引事実に基づく情報(5)加盟申込日、加盟日等の加盟申込みまたは加盟に関する情報(6)加盟店が届け出た情報(7)当社が適正な方法で公的機関またはそれに準ずる機関より取得した情報(8)本規約または加盟申込み以外の当社との間の契約または申込みにより取得した加盟店申込者等の属性情報および取引情報(9)加盟店申込者等の本人確認書類、および加盟店代表者等を確認するために取得した書類からの情報 2.加盟店申込者等は、当社が加盟店申込者等の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。(1)加盟店入会審査、加盟店の再審査・管理業務(2)当社が本規約に基づいて行う業務 3.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、以下の業務を目的として取得・保有・利用することに同意するものとします。(1)当社の宣伝物の送付、当社加盟店等の営業案内等の送付 4.加盟店および加盟店の代表者は、当社が加盟店および加盟店代表者の個人情報を安全管理措置を講じたうえで、広告宣伝を目的として、加盟店申込書に記載された店舗名、所在地、電話番号、業種等の加盟店情報を当社が提携する企業に預託し、当社および当社の提携する企業のホームページ等へ掲載することに同意するものとします。5.加盟店申込者等は、当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店申込者等の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。


第30条(加盟店申込者等の信用情報の登録・利用および共同利用の同意)
1..加盟店申込者等は当社が第31条に掲げる加盟店信用情報機関に照会し、登録されている情報を共同利用の目的の範囲で、利用することに同意するものとします。2.加盟店申込者等は、第31条に掲げる加盟店信用情報機関に登録される情報(以下「登録される情報」といいます)が第31条に掲げる期間登録され、加盟店信用情報機関の加盟会員により共同利用の目的のために利用されることに同意するものとします。3.加盟店申込者等は、登録される情報が正確性・最新性の確保のために必要な範囲内において、加盟店信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意するものとします。


第31条(当社が加盟する加盟店信用情報機関、窓口および共同利用について)

名称一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」)
住所〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網ビル
代表理事松井 哲夫
電話番号03-5643-0011(代表)
受付時間月曜日~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除きます)
詳細はお問い合わせください。
共同利用者の範囲協会会員であり、かつ、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、以下の協会ホームページに掲載しています。http://www.j-credit.pr.jp/
登録される情報(別掲)
登録される期間登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間
共同利用の目的上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護・安全安心なクレジットカード取引の確保のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合および加盟店情報正確性維持のための開示・提示・利用停止等

(別掲)
1.包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の有無 2.包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止処理および処理のために講じた事実および事由 3.包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由 4.利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 5.利用者等(契約済のものに限らない)からJDM会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 6.行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 7.包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由 8.包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店でのクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正使用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由 9.包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 10.前記7.から8.に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 11.前記2.および10.の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実および事由 12.前記の他利用者等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 13.前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名および生年月日)。但し、前記5.の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。


第32条(加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等および苦情申し立てに関する手続き)
1.加盟店申込者等は第30条に定める信用情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは第31条に記載の当社が加盟する加盟店信用情報機関所定の申請手続きに従い行うのもとします。2.加盟店申込者等が、当社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求する際の手続きは、当社所定の申請手続きに従うものとします。3.当社は、登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。


第33条(加盟店申込者等の情報の取扱いに不同意の場合)
当社は、加盟店申込者等が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。但し、第29条第3項、第4項に定める事項を目的として加盟店申込者等の個人情報を利用することに、加盟店申込者等が承認できないことを理由に加盟をお断りすることや加盟店の資格取消の手続きをとることはないものとします。また、その利用について加盟店申込者等から中止の申し出があった場合には、当社はそれ以降の利用を中止するものとします。なお、中止の申し出および前条第2項に定める申請の申し出は本規約記載の営業部宛行うものとします。

【当社へのお問い合わせ・相談窓口】

名称株式会社エヌ・シー・ビー 営業部
住所〒780-8527 高知県高知市本町2丁目3番4号
電話番号088-823-3121
受付時間平日10時~17時

 

 第34条(無効カードの取扱い)
1.加盟店は当社から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカードおよび明らかに偽造・変造・模造と思われるカードでは、信用販売は行わないものとし、当該カードを保管の上直ちに当社にその旨を連絡するものとします。2.加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。3.紛失・盗難されたカードまたは、偽造・変造・模造されたカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当社が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当社から要請があった場合は、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。


第35条(カード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいては、カード番号等を電磁的に保存、処理、通貨させないものとします。


第36条(カード番号等の適切管理措置)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理の為に、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。2.加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通貨させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店はPCIDSS準拠の措置、または当社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。3.前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当社が認めるときには、当社は加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。


第37条(顧客からの苦情の対応)
1.会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた当社が、当該苦情の内容が割賦販売法・特定商取引法・景品教示法・消費者契約法およびその他の法令等に違反する加盟店の行為と認めた場合、当社は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。2.加盟店は、当社が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。3.本条第1項の調査に基づき、当社が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。


第38条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1.加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失または毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。(1)漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。(2)前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。(3)前記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。(4)漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。2.前項注書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。3.加盟店は第1項注書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。(1)本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法(2)本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果(3)本条第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール(4)本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4.加盟店または受託者が保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。


第39条(不正使用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の実施に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。

【クレジットカード取扱方法】
1.甲は、クレジットカード(以下「カード」という)の取扱条件が設定されている場合、乙から該当カードの貸与を受けている顧客(以下「会員」という)より、カードを利用したクレジット契約の申込みを受けることができるものとし、カード番号・有効期限など乙所定事項を確認の上、別途乙が定めた方法により乙の承認を求めるものとします、2.甲は、承認されたクレジット契約について、乙所定の売上票に会員の署名を求めるものとし、カードの署名欄と照合し同一であることを確認するものとします。尚、署名に差異がある場合は、直ちに当該カードの取扱いを中止し、カードを回収するものとします。3.甲は、端末機の取扱いその他本契約に定めのないカードに関する取扱に関しては、乙の指示に従うものとします。

 

 

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